

31条1項前段(条文の改正)
規約の設定、変更又は廃止は、集会において、区分所有者(議決権を有しないものを除く。以下この項前段において同じ。)の過半数(これを上回る割合を規約で定めた場合にあつては、その割合以上)の者であつて議決権の過半数(これを上回る割合を規約で定めた場合にあつては、その割合以上)を有するものが出席し、出席した区分所有者及びその議決権の各4分の3以上の多数による決議によつてする。
47条1項(条文の改正)
第3条に規定する団体は、集会において、区分所有者(議決権を有しないものを除く。以下この項において同じ。)の過半数(これを上回る割合を規約で定めた場合にあつては、その割合以上)の者であつて議決権の過半数(これを上回る割合を規約で定めた場合にあつては、その割合以上)を有するものが出席し、出席した区分所有者及びその議決権の各4分の3以上の多数による決議で法人となる旨並びにその名称及び事務所を定め、かつ、その主たる事務所の所在地において登記をすることによつて法人となる。
〔6つの特別決議事項についての出席者多数決の採用〕
普通決議事項と同様に、以下の①~⑥の特別決議事項については、絶対多数決ではなく、出席者多数決(出席した区分所有者及びその議決権の○分の△)の方法で足りることになり、賛成を得やすくなりました。
①共用部分の重大変更(各4分の3以上。ただし、緩和あり)
②復旧(各3分の2以上)
③規約の設定・変更・廃止(各4分の3以上)(上記参照)
④管理組合法人の設立・解散(各4分の3以上)(上記参照)
⑤義務違反者に対する専有部分の使用禁止請求・区分所有権等の競売請求・専有部分の引渡し等の請求(各4分の3以上)
⑥管理組合法人による区分所有権等の取得(各4分の3以上)
なお、建替えのような区分所有権の処分を伴う決議は、出席者多数決ではなく、従来どおり、絶対多数決によるものとされています。
〔6つの特別決議事項についての定足数ルールの採用〕
出席者多数決が採用された場合、出席者が少数でも物事が決まってしまう可能性があります。
そこで、出席者多数決が採用された特別決議事項については、一定割合の出席者がいなければ議決ができないという定足数のルールも合わせて採用されています。
具体的には、区分所有者の頭数と議決権の各過半数が定足数とされていますが、規約によってこの割合を厳しくすることができます(緩和はできません)。
〔改正前〕
(総会の会議及び議事)
第47条 総会の会議(WEB 会議システム等を用いて開催する会議を含む。)は、前条第1項に定める議決権総数の半数以上を有する組合員が出席しなければならない。
3 次の各号に掲げる事項に関する総会の議事は、前項にかかわらず、組合員総数の4分の3以上及び議決権総数の4分の3以上で決する。
一 規約の制定、変更又は廃止
二 敷地及び共用部分等の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないもの及び建築物の耐震改修の促進に関する法律第25条第2項に基づく認定を受けた建物の耐震改修を除く。)
三 区分所有法第58条第1項、第59条第1項又は第60条第1項の訴えの提起
四 建物の価格の2分の1を超える部分が滅失した場合の滅失した共用部分の復旧
五 その他総会において本項の方法により決議することとした事項
〔改正後〕
(総会の会議及び議事)
第47条 総会の会議(WEB会議システム等を用いて開催する会議を含む。)は、前条第1項に定める議決権総数の過半数を有する組合員が出席しなければならない。
3 次の各号に掲げる事項に関する総会の議事は、前2項にかかわらず、組合員総数の過半数であって議決権総数の過半数を有する組合員の出席を要し、出席組合員及びその議決権の各4分の3以上で決する。
一 規約の制定、変更又は廃止
二 敷地及び共用部分等の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないもの及び建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)第25条第2項に基づく認定を受けた建物の耐震改修を除く。)
三 前号の敷地及び共用部分等の変更に伴って必要となる専有部分の保存行為等
四 区分所有法第58条第1項、第59条第1項又は第60条第1項の訴えの提起
五 その他総会において本項の方法により決議することとした事項
4 次の各号に掲げる事項に関する総会の議事は、前3項にかかわらず、組合員総数の過半数であって議決権総数の過半数を有する組合員の出席を要し、出席組合員及びその議決権の各3分の2以上で決する。
一 敷地及び共用部分等の変更のうち、次に掲げるもの
イ 敷地及び共用部分等の設置又は保存に瑕疵があることによって他人の権利又は法律上保護される利益が侵害され、又は侵害されるおそれがある場合におけるその瑕疵の除去に関して必要となるもの
ロ 高齢者、障害者等の移動又は施設の利用に係る身体の負担を軽減することにより、その移動又は施設の利用上の利便性及び安全性を向上させるために必要となるもの
二 前号の敷地及び共用部分等の変更に伴って必要となる専有部分の保存行為等
三 建物の価格の2分の1を超える部分が滅失した場合の滅失した共用部分の復旧
〔改正のポイント〕
改正前の標準管理規約では、議決権の半数以上の区分所有者の出席を定足数とした上で、絶対多数決の方法が定められていましたが、改正区分所有法の定めと同じ内容に標準管理規約も改正されました。
改正前の標準管理規約のままでは、改正区分所有法の定めに反する内容になり、施行日となる2026年4月からは無効となりますので、速やかな改正が必要です。
(2026年2月9日)