

5条の2(新設条文)
「区分所有者は、第3条に規定する団体の構成員として、建物並びにその敷地及び附属施設(同条後段の場合にあつては、一部共用部分)の管理が適正かつ円滑に行われるよう、相互に協力しなければならない。」
マンションの区分所有者は、管理組合の一員として、建物全体の管理の責任を負っており、標準管理規約では、以前から「区分所有者の責務」が定められていました。
例えば、管理規約などのルールの順守、管理費や修繕積立金などの負担、総会への参加、理事会役員としての活動などが責務の具体的な内容ですが、このような「区分所有者の責務」について、区分所有法で定めたものです。
この「区分所有者の責務」は、各区分所有者が、団体の中で相互に負う義務になりますが、この「責務」に違反した場合の具体的な効果が区分所有法に定められているわけではありません。
したがって、この改正は、総会(集会)決議を出席者多数決とするなどの改正区分所有法の基礎にある考え方を、新設条文として定めたものになります。
〔改正前〕
(区分所有者の責務)
第20条 区分所有者は、対象物件について、その価値及び機能の維持増進を図るため、常に適正な管理を行うよう努めなければならない。
〔改正後〕
(区分所有者の責務)
第20条 区分所有者は、管理組合の構成員として相互に協力し、対象物件について、その価値及び機能の維持増進を図るため、常に適正かつ円滑な管理を行うよう努めなければならない。
(2026年1月22日)