債務整理手続(破産・個人再生・任意整理)と信用情報

債務整理手続(破産・個人再生・任意整理)と信用情報

弁護士に債務整理(破産・個人再生・任意整理)を依頼すると、ブラックリストに載りますか?

まず、よく言われる「ブラックリスト」というものは実際にはなく、所定の返済が遅れたことや、債務整理手続をしたことなどのいわゆる事故情報が信用情報に登録されることを、一般に「ブラックリストに載る」と呼んでいるにすぎません。

もちろん、弁護士に債務整理手続を依頼することによって、その旨が信用情報として登録され、それ以降のクレジットやローンの審査においてマイナス材料となることは十分考えられます。

また、弁護士に債務整理(破産・個人再生・任意整理)を依頼するようなケースでは、すでに契約どおりの支払・返済ができなくなっていることも多いので、その場合は、弁護士に依頼しなくても、「延滞」などの事故情報がすでに信用情報に登録されていることになります。

いずれにせよ、いわゆる事故情報を含めた個々の信用情報については、各信用情報機関が一定の保有期間を定めていますので、いずれその情報は抹消されることになります。

なお、クレジット業者や消費者金融などが個別に保有している社内情報については各信用情報機関の定める保有期間は無関係ですので、より長い期間、社内で保有されて審査などに利用される可能性があります。

債務整理(破産・個人再生・任意整理)をした場合、どのくらいの期間、情報が登録されるのでしょうか?
JICC(株式会社日本信用情報機構)の登録期間

 JICCについては、債務整理(破産・個人再生・任意整理)のいずれの場合も、登録期間は以下のとおりとなっています(なお、JICCでは、「任意整理」は「債務整理」と登録されます)。

 ①契約日または貸付日が2019年9月30日以前の場合は、発生日から5年

  「発生日」からカウントしますので、例えば、5年を超える長期の任意整理を行っている場合は、任意整理の返済中に「債務整理」情報が抹消されることがあり得ます。

 ②契約日または貸付日が2019年10月1日以降の場合は、契約継続中の期間及び契約終了後5年

  ここで、「契約終了」というのは債務を完済したという意味になりますので、破産の場合は免責が確定した日が完済日となります。注意が必要なのは、破産手続により免責が確定しても、債権者である登録会社(クレジット業者や消費者金融など)に対して裁判所から通知はありませんので、免責が確定したことが信用情報機関に伝わっていない可能性があることです。もちろん、神戸さきがけ法律事務所では、自己破産による免責確定については、その旨を債権者に連絡して、信用情報機関に登録を行うように求める処置をとっていますので、ご安心ください。

 なお、消滅時効を援用し、債権者である登録会社が時効を認めた場合は、時効の起算日にさかのぼって完済として登録されますので、その時点で登録期間経過により登録情報は抹消されることになります。

CIC(株式会社シー・アイ・シー)の登録期間

 まず、破産については、免責を確認できたCICの会員会社がその旨を報告(法定免責の登録)した日を起算点とし、5年間登録されることになります。もちろん、JICCの場合と同様に、神戸さきがけ法律事務所では、自己破産による免責確定を債権者に連絡して、信用情報機関に登録を行うように求める処置をとっていますので、ご安心ください。

 次に、任意整理や個人再生については、破産のような手続独自の登録項目はありませんが、支払条件や支払総額の変更として登録されることになりますので、完済した日から5年が登録期間となります。

KSC(全国銀行個人信用情報センター)の登録期間

 まず、破産と個人再生については、KSCが官報情報を確認して開始決定日を登録し、7年間登録されることになりますが、免責の情報についてはそもそも登録されません。なお、以前は10年間登録されていましたが、2022年11月から7年間に短縮されています。

 次に、任意整理については手続独自の登録項目はありません。もっとも、保証会社による代位弁済が行われた場合には、この代位弁済は事故情報として5年間登録されることになります。

(2023年2月7日)