標準管理規約とは
マンションの管理組合は、マンション管理を円滑に行うために、規約を定めることができますが、管理組合が、ゼロから規約を作成するのは実際上困難です。
そこで、マンション管理組合が規

マンション管理組合法人の管理規約に「役員の立候補には理事会の承認を要する」という条項があったことに対し、理事会の不承認によって役員に立候補できなかった人物が、不法行為に基づく損害賠償請求を求めた事案です。
本件では、①立候補者が役員候補者として選ばれるために理事会の承認を必要とする管理規約の効力、②理事会による不承認の決定が不法行為に該当するかが問題となりました。
本件については、第一審で損害賠償請求が棄却され、控訴審となった東京高等裁判所も同様に請求を退けましたが、管理規約の有効性について重要な判断を示しました。
東京高等裁判所は、区分所有法30条3項を引用した上で、理事会が特定の人物の立候補を認めないことは、総会でその人物の適格性が判断される機会を奪うものであり、原則として無効と判断しました。
理事会の不承認の判断についても、は裁量権を逸脱する違法なものであり、立候補者が持つ人格的利益を侵害するものと認めましたが、この事案においては過失がないとして損害賠償請求自体は否定しています。
この判決は、管理組合の運営において、総会の持つ権限の重要性を改めて明確にし、理事会の承認がなければ役員になれないという規約は、区分所有者全員の意思を代表する総会の権限を不当に制限するもので、法的効力を持たない可能性が高く、また、不承認とした場合に理事らの民事責任が問われる場合があり得ることが示されました。
東京高等裁判所での判断でもあり、管理組合の運営実務に一定の影響があるものと思われます。
(2025年8月27日)