改正された区分所有法の内容

38条の2(新設条文)
1 裁判所は、区分所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないときは、当該区分所有者(次項において「所在等不明区分所有者」という。)以外の区分所有者(以下この項及び第3項において「一般区分所有者」という。)又は管理者の請求により、一般区分所有者による集会の決議をすることができる旨の裁判をすることができる。
2 前項の裁判により所在等不明区分所有者であるとされた者は、前条の規定にかかわらず、集会における議決権(当該裁判に係る建物が滅失したときは、当該建物に係る敷地利用権を有する者又は当該建物の附属施設(これに関する権利を含む。)の共有持分を有する者が開く集会における議決権)を有しない。
3 一般区分所有者の請求により第1項の裁判があつたときは、当該一般区分所有者は、遅滞なく、管理者にその旨を通知しなければならない。ただし、管理者がないときは、その旨を建物内の見やすい場所に掲示しなければならない。

 改正前は、所在等が不明な区分所有者であっても、総会決議の判断の母数に含まれるとされていたため、決議に反対した区分所有者と同じ扱いになり、決議が成立しにくいという問題がありました。
 そこで、所在等が不明な区分所有者がいる場合に、裁判所の決定(除外決定)により、議決権を有しないとする仕組みを新たに設けました。例えば、相続人が全員相続放棄をしていたり、区分所有者の所在について必要な調査を尽くしても分からないようなケースで利用することができます。
 なお、専有部分の共有者の全員が所在等が不明の場合でなければ、除外決定の制度を使うことはできません。
 また、決議をする際の区分所有者の「頭数」については、各決議の条文で「区分所有者(議決権を有しない者を除く。)」などとされていることから、頭数としてもカウントしないことになります。
 この除外決定を裁判所に求めるためには、①管理者、②管理組合法人、③区分所有者個人のいずれかからの請求が必要であり、単なる「管理組合」からの請求は認められません。
 さらに、除外決定が出た後は、総会の招集通知を送らなくてもよい(区分所有法35条1項)など、招集手続にも影響があります。


法改正に伴う標準管理規約の改正

〔新設〕

(所在等不明区分所有者の総会の決議等からの除外)
第 67 条の3 理事長は、ある専有部分の区分所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないときは、理事会の決議を経て、裁判所に対し、その区分所有者(以下「所在等不明区分所有者」という。)以外の区分所有者により総会の決議を行うことができる旨の裁判(以下「所在等不明区分所有者の除外の裁判」という。)を請求することができる。
2 理事長以外の区分所有者は、裁判所に対し、所在等不明区分所有者の除外の裁判を請求したときは、遅滞なく、理事長にその旨を通知しなければならない。
3 所在等不明区分所有者の除外の裁判が確定したときは、それ以降に開く総会において、所在等不明区分所有者は、議決権を有しない。この場合において、当該所在等不明区分所有者、その有していた議決権及びその有する敷地利用権の持分については、それぞれ組合員総数、議決権総数及び敷地利用権の持分の総数から除外する。
4 前項の規定により総会の決議から除外する所在等不明区分所有者に対しては、第 43 条第1項並びに第 44 条第1項及び第2項の通知を発することを要しない。
5 第1項の裁判所への請求を行うこととなる場合は、理事長は、当該請求に要した経費について、弁護士費用等を加算して、当該所在等不明区分所有者に請求することができる。
6 前項に定める費用の請求については、第 60 条第4項の規定を準用する。
7 第5項の規定に基づき請求した弁護士費用等及び請求に要した費用に相当する収納金は、第 27 条に定める費用に充当する。

(2026年1月27日)