

35条1項(条文の改正)
集会の招集の通知は、会日より少なくとも一週間前に、会議の目的たる事項及び議案の要領を示して、各区分所有者(議決権を有しないものを除く。)に発しなければならない。ただし、この期間は、規約で伸長することができる。
①すべての審議事項について、議案の要領を示すことが必要に
改正前は、普通決議事項については「会議の目的」(議題)だけを示せばよかったのですが、改正によって、すべての審議事項について、招集通知において、「会議の目的」(議題)だけではなく、「議案の要領」を示さなければならないことになりました。
ここで、「会議の目的」とは、議題の名称に当たるもののことであり、「議案の要領」とは、議案への賛否を検討できる程度に決議する内容の案を要約したもののことです(標準管理規約43条関係コメント)。
例えば、「会議の目的」が「規約○条改正の件」であれば、その「議案の要領」というのは、「規約○条を~に改正する」といった内容になります。 この改正は、集会において出席者多数決の方法が採用されたことによって、招集通知における情報提供が、各区分所有者が出席するかどうかを判断するためにより重要となったことが背景にあります。
②最低通知期間の規約による短縮はダメ
招集通知を出してから総会(集会)の日までの期間は、少なくとも1週間が必要となり、規約で1週間よりも短縮することはできなくなりました。
改正前は、規約によって通知期間を1週間よりも短縮することが認められていましたが、出席者多数決の方法が採用されたことにより、集会への出席が重要となることから、規約により伸ばすことはできますが、短縮はできなくなりました。
〔改正前〕
(招集手続)
第43条 総会を招集するには、少なくとも会議を開く日の2週間前(会議の目的が建替え決議又はマンション敷地売却決議であるときは2か月前)までに、会議の日時、場所(WEB 会議システム等を用いて会議を開催するときは、その開催方法)及び目的を示して、組合員に通知を発しなければならない。
(略)
9 第1項(会議の目的が建替え決議又はマンション敷地売却決議であるときを除く。)にかかわらず、緊急を要する場合には、理事長は、理事会の承認を得て、5日間を下回らない範囲において、第1項の期間を短縮することができる。
〔改正後〕
(招集手続)
第43条 総会を招集するには、少なくとも会議を開く日の2週間前(会議の目的がマンション再生等に係る決議であるときは2か月前)までに、会議の日時、場所(WEB 会議システム等を用いて会議を開催するときは、その開催方法)、目的及び議案の要領を示して、組合員に通知を発しなければならない。
(略)
8 第1項(会議の目的がマンション再生等に係る決議であるときを除く。)にかかわらず、緊急を要する場合には、理事長は、理事会の承認を得て、1週間を下回らない範囲において、第1項の期間を短縮することができる。
(2026年2月4日)