相続放棄をした者の相続財産に関する義務(改正民法・令和5年4月~)

相続放棄をした者の相続財産に関する義務(改正民法・令和5年4月~)

〔改正前の相続放棄をした者の義務〕
 改正前の940条では、「相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない」とされていました。 
 この規定に関しては、相続放棄をした後、次の順位の相続人が管理を始めることができるまでの管理について定めた内容になっていますので、例えば、相続人全員が相続放棄をして、次の順位の相続人が存在しない場合にこの規定が適用されるかどうかなどが明らかではありませんでした。
 また、相続放棄をした者が、相続財産を具体的に把握していない場合にまでその財産の管理を継続する義務を負うかどうかについても明らかではありませんでした。

 

〔改正後の相続放棄をした者の義務〕
 改正後の940条では、「相続の放棄をした者は、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人又は相続財産の清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければならない」となっています。
 まず、相続放棄をした者は、管理の継続義務ではなく「保存」義務を負うことになりました。ここで「保存」というのは、財産を滅失させたり損傷させたりしてはならないという意味であり、必要最小限の義務といえます。
 次に、相続放棄をした者が保存義務を負うのは、放棄のときに「現に占有している」財産のみになります。これは、相続放棄をした者が何も管理や把握をしていない財産についてまで義務を負わせるべきではないという趣旨の規定であり、占有の方法は直接占有と間接占有のいずれも含まれます。
 また、財産の引渡しの相手方は、相続人がいれば相続人になりますが、相続人がよく分からない場合には、相続財産清算人ということになります。

 

〔相続放棄をした者の第三者に対する責任〕
 改正によって、相続放棄をした者は、一定期間、財産の保存義務を負うことになりますが、この義務は、次の順位の相続人などに対して負うものであって、近隣住民などの第三者に対する義務ではないと考えられています。この点については、改正前の940条の解釈として「国土交通省住宅局住宅総合整備課及び総務省地域創造グループ地域振興室 平成27年12月25日付け事務連絡」においても同様の考え方が示されています。
 もっとも、倒壊のおそれのある建物について相続放棄をしたような場合に、建物(=土地工作物)の占有者であれば、不法行為責任(717条)を負う可能性がでてきます。

(2023年1月27日)