集会における「普通」決議事項の決議の円滑化

集会における「普通」決議事項の決議の円滑化

改正された区分所有法の内容

39条(条文の改正)
1 集会の議事は、この法律又は規約に別段の定めがない限り、出席した区分所有者(議決権を有しないものを除く。)及びその議決権の各過半数で決する。
2 議決権は、書面又は代理人によつても行使することができる。この場合において、書面又は代理人によつて議決権を行使した区分所有者の数は出席した区分所有者の数に、当該議決権の数は出席した区分所有者の議決権の数に、それぞれ算入する。
3 区分所有者は、規約又は集会の決議により、前項の規定による書面による議決権の行使に代えて、電磁的方法によつて議決権を行使することができる。この場合においては、電磁的方法による議決権の行使を書面による議決権の行使とみなして、同項後段の規定を適用する。

 集会における意思決定の方法としての「多数決」には、「絶対多数決」と「出席者多数決」があります。
 絶対多数決というのは、すべての区分所有者と議決権を母数とする多数決のことで、改正前の区分所有法は、この絶対多数決による決議が原則となっていました。
 もっとも、普通決議事項については、規約でこれを緩和できることになっていたため、標準管理規約47条2項では、出席区分所有者の議決権の過半数という出席者多数決の方法が採用されていました。
 これに対して、改正区分所有法では、出席者多数決による決議、つまり、出席区分所有者・議決権の各過半数での決議の方法が採用され、規約によって別の定めをすることもできるとされています。
 なお、普通決議については、一定割合の出席者がいなければ議決ができないことになる、いわゆる定足数のルールは法律上定められていません。

法改正に伴う標準管理規約の改正

〔改正前〕

(総会の会議及び議事)
第47条 総会の会議(WEB 会議システム等を用いて開催する会議を含む。)は、前条第1項に定める議決権総数の半数以上を有する組合員が出席しなければならない。
2 総会の議事は、出席組合員の議決権の過半数で決する。

〔改正後〕

(総会の会議及び議事)
第47条 総会の会議(WEB会議システム等を用いて開催する会議を含む。)は、前条第1項に定める議決権総数の過半数を有する組合員が出席しなければならない。
2 総会の議事は、出席組合員の議決権の過半数で決する。


〔改正のポイント〕
 総会における普通決議の定足数は、改正前の標準管理規約では、議決権総数の「半数以上」(47条1項)とされていましたが、改正後は「過半数」となりました。同じように見えますが、「半数以上」の場合は、ちょうど50%でも要件を満たすのに対して、「過半数」の場合は50%を超える必要があり、異なるものです。
 改正前の標準管理規約の「半数以上」という規定のままでも、改正区分所有法に違反するわけではありませんので、規約の改正は必ず必要ということではありません。もっとも、特別決議事項の定足数の要件は過半数であり、これとのズレが生じると煩雑ですので、普通決議についても「過半数」にそろえた方がよいと言えます。

(2026年2月7日)