所在等不明共有者の持分の取得・譲渡制度に関する改正(令和5年4月~)

所在等不明共有者の持分の取得・譲渡制度に関する改正(令和5年4月~)

〔制度の趣旨 ~共有不動産の共有関係の解消~〕
 共有不動産について、共有者の中に所在などが不明な方がいる場合、共有物の管理などについて裁判手続を使って決めることはできますが、実際上大変です。また、共有物分割訴訟によって共有関係を解消しようとしても、そもそも誰が共有者か分からないようなケースでは、分割訴訟の手続を進めることができません。
 そこで、共有者やその所在が不明な共有不動産(対象となるのは「不動産」だけです)について、より根本的に、裁判所が、その共有者の持分を他の共有者に取得させたり(=持分取得制度)、第三者に譲渡できる権限を他の共有者に与えたり(=持分譲渡制度)して、共有関係を解消させるための制度が改正によって創設されました。

 

〔持分「取得」制度の概要〕
 不動産が共有となっている場合において、他の共有者が誰なのか不明であったり、その所在が不明なときに、裁判所は、共有者の請求により、その共有者に、所在などが不明な共有者の持分を取得させる裁判をすることができます。仮に、請求をした共有者が2人以上のときは、請求をした各共有者に持分の割合で按分してそれぞれ取得させることになります(262条の2・1項)。
 この結果、所在などが不明な共有者は、持分を取得した共有者に対し、持分の時価相当額の支払を請求することができます(262条の2・4項)。そして、裁判所が、持分取得の裁判を行うためには、持分の時価相当額などの供託が必要とされていますので、所在などが不明な共有者は、この供託金の還付を受けて、時価相当額の支払に充てることができます。
 ただし、この不動産について共有物分割訴訟があり、かつ、所在などが不明な共有者以外の共有者が裁判所に異議を届け出た場合は、裁判所は、持分取得の裁判をすることができません(262条の2・2項)。
 また、所在などが不明な共有者の持分が、遺産分割が必要な相続財産である場合は、相続開始から10年を経過するまでは、裁判所は、持分取得の裁判をすることができません。他方で、10年を経過した後は、相続財産であっても持分取得の裁判ができるようになりますが、この不動産について遺産分割請求があり、かつ、裁判所に異議が届け出られた場合は、裁判所は、やはり持分取得の裁判ができません(262条の2・2項3項)。

 

〔持分「譲渡」制度の概要〕
 不動産が共有となっている場合において、他の共有者が誰なのか不明であったり、その所在が不明なときに、裁判所は、共有者の請求により、所在などが不明な共有者以外の共有者全員の持分の全部を特定の者に譲渡することを条件として、所在などが不明な共有者の持分をその特定の者に譲渡する権限を、請求した共有者に与える旨の裁判ができます(262条の3・1項)。
 この結果、共有者が所在などが不明な共有者の持分を第三者に譲渡したときは、所在などが不明な共有者は、譲渡をした共有者に対し、不動産の時価相当額を所在などが不明な共有者の持分に応じて按分して得た額の支払を請求することができます(262条の3・3項)。
 ただし、所在などが不明な共有者の持分が、遺産分割が必要な相続財産である場合は、相続開始から10年を経過するまでは、裁判所は、持分譲渡の裁判をすることができません(262条の3・2項)。

(2022年12月25日)