越境した枝の切除に関する改正(令和5年4月~)

越境した枝の切除に関する改正(令和5年4月~)

〔改正前の枝の切除に関する定め〕
 改正前の民法では、隣地の竹木の「枝」が越境してきた場合、自ら切除することはできず、越境した竹木の所有者に切除させる必要がありました。そして、竹木の所有者が枝を切除してくれない場合には、訴訟を提起した上で強制執行しなければならず、非常に手間がかかるという問題がありました。
 また、改正前でも、越境してきた竹木の「根」については自ら切除できるとされていたことから、枝と根で全く異なるルールになっていることの合理性にも疑問がありました。

 

〔自ら枝を切除できる3つの場合〕
 改正後の民法でも、土地の所有者は、隣地の竹木の枝が越境してきたときは、その竹木の所有者に枝を切除させることが原則となっています(233条1項)が、以下の①~③のいずれかの場合には、土地の所有者は、枝を自ら切除できることになりました(233条3項)。
 ①竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内(国会の答弁では、基本的には2週間程度とされています)に切除しないとき
 ②竹木の所有者やその所在が分からないとき
 ③急迫の事情があるとき
 この点、竹木が共有の場合には、所在不明等の共有者を除く共有者「全員」に対して切除するよう催告しなければ①の要件を充たさないとされています。
 なお、土地所有者が、自ら枝を切除できる場合には、枝の切除のための隣地使用権が認められています(209条1項3号)。

 

〔竹木が共有の場合〕
 竹木が共有の場合において、その竹木の枝が越境した場合、竹木の各共有者が枝を切り取ることができるとされています(233条2項)。つまり、竹木の共有者は、他の共有者の同意などがなくても、単独で枝を切り取ることができます。
 この規定があることによって、隣地の竹木の枝が越境してきた場合、竹木の共有者の1人に対して枝の切除を求める訴えを起こして、切除を命じる判決が出れば、強制執行により枝の切除ができることになります。つまり、共有者全員を相手にする必要はないところがポイントになります。

(2022年12月12日)