定期借地契約と定期借家契約のオンライン化の開始

定期借地契約と定期借家契約のオンライン化の開始

〔借地借家法の改正と施行〕
 借地借家法の定めている定期借地契約や定期借家契約について、電磁的記録も書面と同じ扱いとするという内容の改正が、2022(令和4)年5月18日に施行されました。

〔定期借地契約に関する改正〕
 これまで、定期借地契約(50年以上の存続期間のもの)の特約は「書面」による必要がありましたが、電磁的記録によることが可能となりました。
 なお、定期ではない普通の借地契約は、元々書面で行う必要はありませんので、これまでもこれからも、電磁的記録による契約が可能です。また、「事業用」定期借地契約については、元々「公正証書」限定となっており、この点は改正されていませんので、これまでどおり、公正証書による契約締結が必要です。

〔定期借家契約に関する改正〕
 これまで、定期借家契約については、①「書面」による契約の締結と、②更新がなく期間満了で契約が終了することを記載した「書面の交付」および説明をする必要がありました。
 しかし、今回の借地借家法改正によって、①契約を電磁的記録で行うことが可能となり、②更新がなく期間満了で終了することを記載した書面についても、建物の賃借人の承諾を得て、電磁的方法により提供することが可能となりました。