〔不動産売買の媒介契約書の作成・交付義務について〕
宅建業法34条の2が改正され、不動産売買取引の際の媒介契約書の交付に代えて、依頼者の承諾を得て、電磁的方法により提供できることになりました。
《押印廃止に向けた動き》
菅内閣において、行政手続き上の押印廃止が推進されていますが、宅建業法施行規則などの不動産業務に関連する法令において定められている行政庁に提出すべき書類の様式について、押印欄を削る改正が行われ、いずれも2021(令和3)年1月1日に施行されました。
なお、これは行政庁に提出する書類の様式の話で、いわゆるIT重説などとは(方向性は同じですが)別の話です。
《対象となる法令の様式》
具体的に対象となるのは、以下の法令で定められている様式の押印欄です。
1.宅地建物取引業法施行規則
2.宅地建物取引業者営業保証金規則
3.宅地建物取引業保証協会弁済業務保証金規則
4.マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則
5.国土交通省関係住宅宿泊事業法施行規則