マンション管理適正化法とマンション建替円滑化法の改正(令和2年6月)内容のご紹介

マンション管理適正化法とマンション建替円滑化法の改正(令和2年6月)内容のご紹介

≪改正の目的≫

 老朽化や管理組合の担い手不足が顕著な高経年マンションが急増している中で、マンションの維持管理の適正化や維持修繕等が困難なマンションの再生に向けた取組を強化するための改正です。 

 

≪「マンション管理適正化法」の改正の概要(2022年4月1日スタート)≫

1.国の基本方針に基づき、地方公共団体はマンション管理適正化の推進のための計画を策定することができ(マンション管理適正化推進計画制度)、計画を定めた地方公共団体は、一定の基準を満たすマンションの管理計画を認定することができます。

  認定の際には、修繕その他の管理の方法、資金計画、管理組合の運営状況などが確認されることになります。

2.地方公共団体は、マンション管理の適正化のために必要に応じて管理組合に対する助言及び指導を行い、管理組合の管理・運営が著しく不適切である(管理組合の実態がない、管理規約が存在しない、総会が開催されていないなど)ことを把握したときは勧告をすることができます。

 

≪「マンション建替円滑化法」の改正の概要≫

1.耐震性が不足するものに加え、外壁の剥落等により危害が生ずるおそれがあるマンション等についても、マンション敷地売却事業の対象とし、全員合意がなくても5分の4の合意で敷地売却が可能になりました(2021年12月20日スタート)。

2.耐震性が不足するものに加え、外壁の剥落等により危害が生ずるおそれがあるマンションやバリアフリー性能が確保されていないマンション等も、容積率緩和特例の対象となります(2021年12月20日スタート)。

3.団地型マンションにおいて、一部棟が耐震性不足や外壁の剥落等により危害が生ずるおそれのあるマンション等の場合、5分の4の合意による敷地分割を可能にする団地における敷地分割制度が創設されました(2022年4月1日スタート)。

 

≪国土交通省ホームページへのリンク≫

 より詳細な改正の内容につきましては、国土交通省のホームページへのリンク(「マンションの管理の適正化の推進に関する法律及びマンションの建替え等の円滑化に関する法律の一部を改正する法律が公布されました」)を張っておきますので、ご覧ください