「マンション標準管理規約」改正案のパブリックコメント開始(2021年4月14日)

「マンション標準管理規約」改正案のパブリックコメント開始(2021年4月14日)

 国土交通省が、2021年4月14日、「マンション標準管理規約」改正案(単棟型、団地型、複合用途型)のパブリックコメントを開始しましたので、以下にリンクを張っておきます。意見受付の締切は2021年5月20日です。


《改正案のポイント》

  1. ITを活用した総会や理事会の会議の実施が可能なことを明確化。会議を実施するために用いる「WEB会議システム等」の定義を定義規定に追加し、理事長による事務報告がITを活用した総会でも可能なことを記載
  2. ITを活用した議決権の行使は、総会や理事会の会場において議決権を行使する場合と同様に取り扱うことを記載
  3. マンション内における感染症の感染拡大のおそれが高いと認められた場合における共用施設の使用停止等を使用細則で定めることが可能であることを記載
  4. 感染症の感染拡大の防止等への対応として、「ITを活用した総会」を用いて会議を開催することも考えられるが、やむを得ない場合においては、総会の延期が可能であることを記載
  5. 置き配を認める際のルールを使用細則で定めることが考えられることを記載
  6. 共用部分と専有部分の配管を一体的に工事する場合に、修繕積立金から工事費を拠出するときの取扱いを記載
  7. 総会の議決事項として、改正適正化法に基づく管理計画の認定の申請及びマンションの建替え等の円滑化に関する法律に基づく要除却認定の申請を追加